これからペットを飼いたい、また今ペットを飼っているけど譲渡や売買などペットの取引をする際に必要なのが契約書です。
納得した取引をするためにしっかり書面に残しておきましょう。
そもそも契約書は必要?
ペットの取引をする際に契約書がなくても問題なくに取引はできます。
しかし、取引後のトラブルになったときに口頭だけだと、言った言わなかったの水掛け論になってしまうことがあります。
そういった事態を防ぐためには、数年後、誰が見ても内容が分かる契約書を作っておくことが必要です。
売買契約書
売買契約書はその名の通り売買する際に作成するものです。
取引の際の特に決めておきたい条件、注意事項などをまとめた書面になります。ペットショップによっては売買後、一定期間内は病気や治療に関して保証をしてくれるところもあります。
また、ペットショップなど事業者と個人の消費者との取引の場合で、売買後の死亡や病気判明について「一切責任を負わない」など消費者に一方的に不利な内容は無効になりますので、おかしいと思ったら専門家に相談してみましょう。
ただし、店舗で購入したときはクーリングオフを適用することはできませんのでしっかりと考えて購入するようにしましょう。
譲渡契約書
譲渡契約書についてはお金のやりとりはないですが、その代わりに飼育方法などについての条件を指定されることがあります。
「無償であげるかわりに毎日1時間散歩をさせること」など条件(負担)を強いる契約をした場合にその条件を果たさなかったときは、契約を解除され、返還を求められることもあります。
また、売買契約と違いあげる側の人の責任は軽くなります。
ペットに病気や問題がある場合でも取引の時に申告していれば責任を負わなくなり、費用の請求などはできなくなります。
遺言書
近年では一人暮らしの高齢者の方でペットを飼育している方も増えています。ペットを飼うことで、家族の一員として充実した生活になり、ストレス軽減の効果などもあるのですが、自分が死亡した時に飼育を引き継いでくれる人がいなくて処分されることもあります。
そのような事態を避けるために万が一の時の対策もしておく必要があります。
身内の方などが快く引き取ってくれる場合は問題ないのですが、難しい場合もあります。
そんな時に引き継ぎ先を決めおき、遺言書で明記しておくと親族間で話し合いをした時もスムーズに話が進むようになるでしょう。
ある程度の財産とペットを相続させるなど、納得できるような内容にしておくことが必要です。
マンション規約
マンション規約についても、ペット需要の増加にともなってペット飼育可能のところが増えています。
元々ペット飼育マンションの場合はわかっている人だけが入居するので問題はないのですが、途中で規約が変更される場合に都合が悪い方がいらっしゃる場合があります。
通常、規約変更には住人の3/4以上の賛成が必要です。
集会の決議など適正な手続きによらず規約が変更された場合は無効になります。
また、一部の住人の方だけの反対であっても、それが体調のことや生活上、重大な影響を与える場合は無効になる場合があります。
管理をする立場の方は、公平に住人の方の理解が得られるような規約や方法を選ぶようにしましょう。