貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業とは、有料で軽自動車を使用して貨物を運送する事業のことで、事業をする人は営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。一般貨物自動車運送事業とは違い、許可ではなく届出のため、届出と同日に、営業ナンバーへの付け替えまですることができます。
ただし、クリアしなければいけない要件はありますのでこの事業をできるのか確認して申請しましょう。

目次

  1. 車両について
  2. 自動車車庫
  3. 営業所
  4. 休憩睡眠施設
  5. 運送約款
  6. 管理体制
  7. 損害賠償能力

車両について

届出をする事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業のものとして不適切なものでないこと。(バン、幌車、トラック等どれでも可)
※ ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
※ 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。

自動車車庫

・原則として営業所に併設されていること。または営業所からの距離が2kmを超えないこと。つまり近くに車庫が必要です。
・計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
・使用権原を有すること。(自己所有地、1年以上の借入のどちらか)
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。
・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

営業所

事務所となるところです。自宅でも可能となります。

休憩睡眠施設

乗務員が問題なく利用することができる適切な施設であること。自宅でも可能です。

運送約款

荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
※運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
※旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
※国土交通大臣が定めて公示した標準約款でも可

管理体制

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えていること。

損害賠償能力

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。